戸澤治療院は豊島区鍼灸師会に入っております。
豊島区の福祉制度に豊島区機能回復受術券というものがあります。
当院では、はり、きゅうの施術が受けられます。
いつでも豊島区機能回復受術券を、お使いいただけます。当院にお持ちいただければこちらで必要な手続きはいたします。
豊島区機能回復受術は以下に該当する方が受けられます。
第2条 この要綱により機能回復術を受けることができる者は、豊島区内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳を有する者で、障害の程度が4級以上の肢体不自由(児)者
(2) 豊島区難病患者福祉手当条例(昭和50年豊島区条例第10号)第2条第1項に定める疾病を有すると認められる者
(3) 戦傷病者手帳を有する者で、第3項症以上の肢体不自由者
(4) その他、区長が特に必要と認める者
http://www.city.toshima.lg.jp/kuse/soshiki/ikebukuro/index.html
詳しくは豊島区保険福祉部へ、お問い合わせください。
豊島区機能回復受術券は、三月末で期限が切れてしまいますので、是非お使いください。